2011/11/02
気をつけよう、著作権とネット利用のマナー
インターネットでは、ウェブサイトを通じて多くの情報を手軽に得ることができます。ニュースやブログなどの読み物だけでなく写真やイラスト、音楽や動画など、手に入るコンテンツは様々。これらはデジタルデータなので、コピーしたり転送したりすることが簡単にできます。
さらに最近では、ブログやツイッターなどで個人が情報を発信できる機会も増えています。
このように、以前よりもデータを手軽に利用できるような環境だけに、おろそかにしてしまいがちなのが「著作権」の意識。認識の甘さや不注意などから、他人が持っている著作権を侵害してしまうと、著作権法違反に問われ、場合によっては刑罰を受けることもあります。
そこで今回は、インターネットを利用する際に注意しておきたい、著作権とネット上のマナーを紹介します。
※著作権に関する説明および記述は、社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)の監修により作成されたものです。
そもそも著作権とは、どのような権利なのでしょうか。
著作権とは、作品を作った人(著作者)に与えられる権利で、著作権法という法律で権利の中身が定められています。
著作権を一言で言えば、「作品を作った人だけがその作品を自由に利用できる権利」となります。つまり、作品をコピーすることも、インターネットで公表することも、人前で演奏や上映することも、作品を作った人のみが自由に行うことができます。裏を返せば、作品を作った人以外は作った人の許可を得ずに勝手にその作品を使ってはいけないのです。
しかし、他人の作品を使うためにはすべて作った人の許可が必要となると、作った人以外が作品を使う機会があまりにも少なくなってしまうことが予想されます。そのため、著作権法では、公正であると思われる一定の使い方については、作った人の許可なく使うことを認める例外的なルールも定められています。
では、著作権で保護される「作品」(著作物)とはどのようなものなのでしょうか。著作物であると認められるための条件は、著作権法で定められていますが、それを分かりやすく言い換えると
という条件が満たされるものは、原則として著作物であるとされます。
著作物には下図の表のような種類がありますが、それらにあてはまらないものでも、上述1から3の条件を満たせば、著作物です。
著作物の種類 | 内容、具体例 |
---|---|
言語の著作物 | 論文、小説、詩歌、講演など |
音楽の著作物 | 楽曲、楽曲を伴う歌詞 |
舞踏、無言劇の著作物 | 日本舞踊、バレエ、ダンスなど |
美術の著作物 | 絵画、彫刻、書など |
建築の著作物 | 建造物 |
地図、図形の著作物 | 地図、学術的図面、図表など |
映画の著作物 | 劇場用映画、テレビ映画など |
写真の著作物 | 写真、グラビアなど |
プログラムの著作物 | コンピュータ・プログラム |
次に、著作物をどうやって使う場合に作った人の許可が必要となるのでしょうか。
著作権法では、「著作権」として「コピー」「インターネットでの公表」「改変」「上演」「上映」「演奏」など許可が必要となる使い方が定められています。また、公表されていない著作物を公表することも著作者の権利となっていますので、これらの行為については作った人以外は自由には行えません。
インターネットでは、様々な情報を自由に閲覧できるだけに、誰でも自由に使えるように錯覚してしまいがちですが、本来は、作った人の許可を得なければいけないものも多くあります。手軽に情報を入手できるインターネットでは、特に注意することが必要です。